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会社設立時に決定する基本的事項


1.商号

 「商号」とは会社の名前のことです。商号を決める際にも、決まり事がありますので、以下の注意事項を参考にしてください。

株式会社であれば、その商号の中に「株式会社○○」や「○○株式会社」のように、「株式会社」の文字を必ず入れなければならない
商号に使用できる文字 漢字
ひらがな
カタカナ
 ローマ字(大文字・小文字)
アラビア数字
記号 「&」 「’」(アポストロフィ) 「,」(コンマ) 「−」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)


2.目的

 会社の事業目的を決定します。会社が「業務」として行えることは、この事業目的で決定した事柄になります。


 目的は相互に関連がなければならない… ということもありませんので、「今すぐはやらないけど、もう少したったら、ぜひこれをやりたい!」というような将来手がけたい事業目的も記載することができます。


 そうすれば、後になって事業目的を増やそうというときの手間とお金(登録免許税)を節約することもできます。


 また、会社法の改正により、目的の規制も緩和されましたが、目的も登記簿謄本に記載され外部の目にさらされることを考えると、以下の要件を備えた目的にした方がよいでしょう。
※適法性、営利性の要件は絶対に必要です


 決定した目的は、必ず法務局の登記官に確認しましょう。


目的の要件
適法性 法律に違反したり、公序良俗に反するような目的は不可
営利性 ボランティアなどは不可。会社はあくまで利益を追求し、得た利益を構成員に分配することが目的のため
明確性 会社がどんな事業を行っているのか曖昧なものは不可。事業内容が明確であり、理解できるものであることが必要
具体性 抽象的な目的は不可。具体的でなければならない。


3.本店所在地

 会社を置く本店の所在地を決定します。会社の住所は本店の所在地にあることとされていて、定款で必ず定めなければいけない事項です。


 本店所在地は、定款に記載するときに、最小行政区域(市長村・区)まで定める方法と、番地まで定める方法があります。


 最小行政区域は、東京都の特別区、政令指定都市、都道府県名と同一の市を除いては、都道府県名も記載します。


 例えば、愛知県名古屋市であれば「名古屋市〜 」、愛知県小牧市であれば「愛知県小牧市〜」、大分県大分市であれば「大分市〜」でOKです。


 しかし、定款には最小行政区域まで定める方法でもOKなのですが、法務局に設立の登記をする際には、番地まで記載する必要があります。



4.株式の譲渡制限

 株主が、自分が持っている株式を誰かに譲る(譲渡する)のは原則自由です。


 しかし、譲渡を「制限」することは可能です。定款に「当会社の株式を譲渡する場合は、取締役の過半数の承認を必要とする」というように会社の株式を勝手に第三者に譲ることができないよう制限を定めることができます。


 このように株式譲渡の制限をすることによって、第三者が経営に参加することを防ぐことができます。


5.機関設計

 上記「4」の株式譲渡制限をした会社は、「非公開会社」となり、機関設計をかなり自由に設定することが可能です。ほとんどの中小企業が対象になります。


 この機関設計ですが、最低限必要なものは、「取締役」と「株主総会」だけです。つまり、従来の株式会社のような「取締役会+監査役」設置ということはなくなり、1人からでも株式会社が設立できるようになりました。


以下に、「非公開会社」の主な機関設計の例を挙げますので、参考にしてください。


@取締役のみ
 株式会社の中で最もシンプルな形態。家族経営や少人数の会社によく見られる。有限会社と同じ仕組みであり、小さな会社であれば、この機関設計で問題ない。
A取締役+監査役
 会社を経営する取締役の業務態度や正しい会計がなされているかを監視する監査役をつけた例。取締役だけよりも監査役がいる分、対外的な信用は増す。監査役の権限を会計だけに限定することも可能。
B取締役+会計参与
 会計参与とは、会計の専門家が会社の役員として、取締役と共同して計算書類を作成する役員のことである。会計参与になることができるのは税理士、税理士法人、会計士、監査法人である。会計参与は、会社の役員として計算書類を作成するため、顧問税理士などよりは格段に責任が重くなり、その分計算書類の信用度は増すことになる。
C取締役会+監査役
 従来の株式会社と同じ機関設計。取締役会を置かない場合の取締役は、取締役自体が会社の機関となって業務を執行するが、取締役会を設置した会社の場合は、取締役は取締役会という機関の一構成員となる。取締役会では、取締役同士が話しあって業務を執行を決定していく。取締役会を設置するためには、取締役が3名以上必要であり、監査役か会計参与のどちらか、またはどちらも設置しなければならない。
D取締役会+会計参与
 上記「C」の監査役の代わりに会計参与を設置したもの。専門家が役員として計算書類に携わる分、監査役を置いた場合より信用度はアップすることになる。


6.取締役の資格、員数、任期

取締役の資格
 非公開会社であれば、取締役になれる人を「株主」に限定することが可能になりました。会社の所有者と経営者が一致しているようなケースであれば、このような限定も考えられます。

※取締役になれない人
以下の人は取締役になれないので、注意が必要です。
1.法人
2.成年被後見人、被保佐人
3.商法、中間法人法、証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続きの承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に定めた罪を犯してしまい、形に処せられて執行を終えた日かた2年を経過していない者。執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
4.その他の犯罪で禁固以上の刑に処せられ、執行を終えていない者。
取締役の員数
 取締役会を設置しないのであれば、取締役は1人でも可能です。しかし、取締役会を設置する場合は、3人以上の取締役が必要になります。 
取締役の任期
 従来であれば、取締役の任期は2年でしたが、会社法の改正により、10年まで任期を延ばすことが可能になりました。一人で会社を経営するような場合には、定款の変更や変更登記がなくなり、手間と費用を節約することができます。

 しかし、2人以上で会社を経営する場合は、任期に注意が必要です。簡単に「10年」と決めてしまうと、途中で自分以外の取締役を解任したいような場合でも、よほどのことがない限り解任することは不可能になってしまうからです。

 例えば、意見の食い違いなどで「これ以上、こいつと一緒にやっていくのは無理」といような状況になってしまった場合、意見の合わない取締役の任期がまだ残っているのであれば、解任しようとしても、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される可能性があるからです。取締役の任期は慎重に決めるべきでしょう。


7.事業年度

 会社は、自分の好きな時期に事業年度を決めることができます。したがって、会社が忙しい時期と決算期を重ならないように設定するのがいいでしょう。


8.資本金の金額

 会社法の改正により、資本金規制の撤廃がなされました。したがって、資本金1円から株式会社を設立することができます。


 しかし、資本金は会社の事業運営のための資金であるため、設立直後に売上げの見込がないようであれば、ある程度の資本金が必要になります。


資本金は謄本にもばっちり出てしまいますので、「資本金1円」ということになると、対外的な信用力にも欠けてしまいます。


9.1株の金額、発行する株式の総数、発行可能株式総数

1株の金額
 1株の金額の設定は自由です。どんな金額でも設定可能です。


 但し、最初に設定する1株の金額があまりに大きいと、少額の増資が行えなかったりします。


 逆に、1株の値段があまりに小さいと、増資する際に既存の株主の出資割合が減少してしまう可能性があります。
発行する株式の総数
 資本金の額を、1株の金額で割ったものが、今回発行する株式の総数になります
発行可能株式総数
 発行可能株式総数とは、将来会社が発行することができる株式数の限度のことです。


 例えば、増資によって会社の資本金を増やす場合、この発行可能株式総数の上限までは定款の変更をせずに増資することが可能です。


 将来、いくらぐらいまで増資をしたいのかを考えて、その金額に応じた株式の総数を決めるとよいでしょう。

※公開会社の場合、発行可能株式総数は、発行する株式の総数の4倍までというルールがありますが、株式譲渡制限会社である非公開会社においてはこの4倍ルールは不適用です


10.出資割合

 株式の出資割合について決定します。会社の資本金を全額自分一人で出資という場合には問題ないかもしれませんが、複数の人間が出資するという場合には、出資割合に注意する必要があります。


 例えば、資本金が300万円で1株の値段が1万円という場合、出資割合が51%以上、つまり出資金額が153万円以上であれば、ある程度自分の意見を反映させることが可能です。


 取締役を選任するケースで考えてみましょう。取締役を選任するためには、株主総会で51%以上の賛成が必要です。(定款にこれとは別の定めがしてある場合を除きます)


 したがって、この時の出資割合が51%以上であれば、自分の好きな人物を取締役に選任することができるということです。


 さらにそれ以上に自分の意見を会社に反映させたいのであれば、資本金の3分の2以上、出資割合の67%以上を出資する必要があります。


 3分の2以上の出資をしておけばl、「定款の変更」といった会社の重要な事柄を決定する、「特別決議」の場合にも自分の意見を反映させることが可能になります。


11.許認可

 世の中には、例え会社の目的に記載してあっても、行政の許可がないと開始できない業務もたくさんあります。以下に許認可が必要な業務の一例をあげてみますので、参考にしてみてください。

建設業許可申請 建設業
宅地建物取引業免許申請 不動産業
風俗営業許可申請 キャバクラ、麻雀店、パチンコ店
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
飲食店営業許可 飲食店
一般貨物自動車運送事業営業許可申請 運送業
貨物軽自動車運送事業経営届出書
一般労働派遣事業許可申請
特定労働者派遣事業届
有料職業紹介事業許可申請
古物商許可 リサイクルショップ、古本屋
警備業許可 警備会社
理(美)容院開設届出 美容院
クリーニング所開設届出 クリーニング店
旅行業登録 旅行代理店
旅行業許可 旅館、ホテル、民宿
貸駐車場届出 時間貸駐車場
薬局開設許可 薬局
酒類販売業免許 酒屋
揮発油販売業登録 ガソリンスタンド
質屋営業許可 質屋


余談ですが、このお役所の許認可を代理で手続きする仕事こそが行政書士のコア業務です。もし許認可が必要かどうかわからない場合は、遠慮なく当事務所にご相談ください!宣伝になってしまいました(笑)


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