@取締役のみ
株式会社の中で最もシンプルな形態。家族経営や少人数の会社によく見られる。有限会社と同じ仕組みであり、小さな会社であれば、この機関設計で問題ない。 |
A取締役+監査役
会社を経営する取締役の業務態度や正しい会計がなされているかを監視する監査役をつけた例。取締役だけよりも監査役がいる分、対外的な信用は増す。監査役の権限を会計だけに限定することも可能。 |
B取締役+会計参与
会計参与とは、会計の専門家が会社の役員として、取締役と共同して計算書類を作成する役員のことである。会計参与になることができるのは税理士、税理士法人、会計士、監査法人である。会計参与は、会社の役員として計算書類を作成するため、顧問税理士などよりは格段に責任が重くなり、その分計算書類の信用度は増すことになる。 |
C取締役会+監査役
従来の株式会社と同じ機関設計。取締役会を置かない場合の取締役は、取締役自体が会社の機関となって業務を執行するが、取締役会を設置した会社の場合は、取締役は取締役会という機関の一構成員となる。取締役会では、取締役同士が話しあって業務を執行を決定していく。取締役会を設置するためには、取締役が3名以上必要であり、監査役か会計参与のどちらか、またはどちらも設置しなければならない。 |
D取締役会+会計参与
上記「C」の監査役の代わりに会計参与を設置したもの。専門家が役員として計算書類に携わる分、監査役を置いた場合より信用度はアップすることになる。 |