電子定款認証とは
当事務所では、定款認証時の印紙代が不要になる「電子定款認証」を導入しています。そのため、設立費用の4万円を節約することが可能です。
では、以下に電子定款認証とは一体何なのか?なぜ4万円を節約できるのか?について見ていきたい思います。
電子定款認証とは?
会社を設立する際には、必ず定款を作成しなければなりません。この定款、作っただけでは効力がありません。作っただけでは半人前といったところです。
これを一人前のしっかりとした効力のある定款にするためには、公証役場というお役所に行って、公証人から認証を受けなければなりません。
定款は、公証人の認証を受けることによって初めて効力が生じます。
この認証を受ける際に、公証人の手数料が5万円かかります。プラス定款に貼る印紙代として4万円、謄本交付手数料として約2,000円の費用がかかります。
電子定款認証とは、従来は紙であった定款認証を、フロッピーディスクで認証してもらう、というものです。
なぜ4万円節約!?
それでは、なぜ4万円節約なるのでしょうか?ポイントは、紙ではなくフロッピーディスクで提出するという部分です。
紙ではなく、フロッピーなので印紙税法の課税対象から外れる。したがって、印紙を貼る必要はない。こういった理由により、印紙代4万円を節約することができるのです。
電子認証を導入するためには?
こんなにもお得な電子定款認証ですが、個人の方がご自身で利用するのは少々ハードルが高いのが現状です。
難しい話は抜きにして、導入するのに印紙代の4万円以上の費用がかかってしまうからです。
手間も相当なもので、日本商工会議所に利用申請をしてから、本人限定郵便で秘密鍵の暗号を受取り〜 という作業だけでも3週間近く時間がかかってしまいます。
これから会社を設立される方が電子定款認証を個人で使用することは難しいのですが、行政書士に頼むと4万円設立費用が浮くということだけはしっかりと覚えていてくださいね(笑)
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