会社設立手続きの流れ
ここでは、会社の設立手続きの簡単な流れについて見ていきたいと思います。
1.会社の基本的事項を決定する
会社設立をする際には、まず「商号」「本店所在地」「会社の目的」「資本金」「発起人」「株式の譲渡制限」「役員」「取締役の任期」「事業年度」などの会社の基本的事項を決定します。ここで決めたことが、会社の基本的な部分にになります。
→会社設立時に最初に決定する基本的事項の詳細はこちら

2.商号調査と事業目的の確認を行う
類似商号の調査は緩和されましたが、近くに似たような名前の会社がないかどうか、法務局に行きしっかりと確認します。また、会社の事業目的についても登記官に相談してみましょう。

3. 定款の作成
定款は会社の憲法と言われるぐらい重要なもので、会社設立時に必ず作成します。今後の会社の運営が今回作成した定款の内容に縛られることになるので、定款に記載する事項は慎重に決める必要があります。例えば設立後しばらくしてから、「会社の目的を変更したい」という場合には、定款の変更登記の手続きをしなければなりません。このように「目的を変更しよう」と思っただけでも手間とお金がかかってしまいます。

4.定款認証
定款は作っただけでは効力を生じません。作成した定款は、公証役場というところに行き、公証人から定款の認証を受けて初めて効力を生じます。この定款認証は、原則として発起人全員で行くことになっています。しかし、全員が行けないような場合は、発起人のうちの1人か発起人以外の代理人に委任することも可能です。定款認証を受ける際には、公証人の手数料が5万円と印紙代が4万円、謄本交付手数料として約2,000円程費用がかかります。電子定款認証であれば、印紙代の4万円が不要になります。
→定款認証時に印紙代4万円が不要になる、電子定款認証とは?

5.会社代表者印の作成
定款認証が終了したら、会社代表者印の発注を行います。その際に、銀行印・角印もセットで購入すると、もう一度印鑑を発注する手間が省けます。この会社代表者印が会社の実印になります。会社代表者印は、規定のサイズ内であればとくに規制はなく、自由に作成することが可能です。個人の実印でも登録することは可能ですが、法律上では会社と社長が別人格であることを考えると、新しく作ったほうがよいでしょう。

6.出資金払込口座開設、出資金の払込を行う
銀行に資本金の払込を行います。従来のような銀行に頼んで証明書を発行してもらうという形ではなく、口座の残高証明でOKになりました。したがいまして、発起人名義の口座を開設したあと、発起人は引き受けた株式数と同額の金額を口座に振込み、通帳の残高証明のコピーを行います。残高証明は、登記申請の際に提出します。

7.設立登記申請に必要な書類の作成を行います
銀行への払込が完了した後は、「就任承諾書」「議事録」資本金の「証明書」「資本金の額の計上に関するする証明書」を作成します。他に登記するための「登記申請書」「OCR用紙」「印鑑届書」も作成します。

8.登記申請を行う
登記申請の日が会社設立日になります。縁起を担いで「大安」にする方もいます。法務局に行き、登記申請書類一式を箱の中に入れて終了です。補正日が掲示してあるので、補正日まで待ちましょう。提出した書類に間違いがなければ、登記完了です。補正日に電話で確認することができます。

9.印鑑証明書、登記簿謄本の取得
会社の登記が完了すると、会社の登記簿謄本を取得することができます。設立後の税務署などの各お役所に提出する際にも謄本が必要です。また、印鑑カードの申請を行うことにより、印鑑カードが発行され、印鑑証明書を取得することができます。この印鑑カードがあれば、誰でも印鑑証明書が取得できてしまいますので、保管には十分に注意してください。

10.各官公署への届出
会社設立届や青色申告など税に関することは税務署、法人住民税を納めるために、市長村役場・県税事務所にも会社設立届を提出します。また、社会保険に関することは社会保険事務所、労災保険に関しては労働基準監督署、雇用保険に関してはハローワークなど各官公庁に書類を提出します。

→「社会的信用が増す!」「個人事業と違い、有限責任」などの法人化のメリットはこちら
株式会社設立に関するお問い合わせはこちら
電話でのお問合せは までお願いします!
|