会社法改正のポイント―会社設立手続編
会社法の改正により、設立手続きにも変化が生じました。その中から主な2点をご説明したいと思います。
1.類似商号調査が不要になった!?
まず一つ目は、会社設立時の類似商号調査が不要になったということです。これだけではよくわかりませんので、以下に詳しい説明をします。
会社の名前のことを「商号」と言いますが、会社設立する際にはこの「商号」をつける必要があります。社名と言ったほうがわかりやすいですね。
この商号ですが、従来であれば、会社を設立しようとする地域に「同じ会社の事業目的」で、「同じ商号」や「似た商号」があれば、会社の名前として認められることはありませんでした。
せっかく思いついたいい名前、思い入れのある名前でも、市内に同じような名前の会社があれば、その名前を使うことができなかったのです。
それが、今回の法改正により、会社の事業目的に関わらず、同一住所で類似の商号を使用することは不可という規則に変更がなされました。
つまり「全く同じ住所でなければ、同じ商号を使用できる」ということになります。
しかし、だからといって、完全に自由に商号をつけることができるのか?というと、そういうわけでもありません。
例えば、「トヨタ」や「NEC」などの超有名企業と同じ商号や似たような商号を使用することは禁止されています。
もし上記のような商号を不正に使用した場合には、その名前の差止めの請求や損害賠償請求をされる可能性があります。
また、同一住所でなければOKというものの、ビルの中などは例外になります。本店の住所の登記がビルの部屋番号ではなく、番地までであれば、大きなビルなどでは、同じビル内に同じような名前の会社が存在する可能性もあるからです。
そういったケースに備えて、会社を設立する際には法務局に行き、念のため近くに同じような名前の会社がないかどうか調べておいたほうがベターです。
2.銀行の払込金保管証明書が不要になり、残高証明でよくなった
会社設立の際には、資本金が確かにあるということを証明するために、銀行の証明書が必要です。
この証明書は、従来であれば、「払込金保管証明書」というものを銀行に発行してもらう必要がありました。
払込金保管証明書は、発行してもらうのに日数がかかる上に、手数料もかかり、その上会社の設立登記が完了するまで資本金として払込んだお金を使えないというデメリットがありました。
それが今回の法改正により、この払込金保管証明書が不要になり、銀行の残高証明でOKということになりました。
※発起設立の場合に限る
発起設立とは?
会社を設立する際に発行する株式を、発起人が全額引き受ける設立形態。ほとんどの株式会社がこの発起設立です
さらに、残高証明が認めれることにより、資本金の払い込みが一定の時期に行われたことが証明できればいいということで、会社の設立登記完了前に資本金が利用できるようになりました。
ただし、発起人以外からも出資者を募る募集設立の場合は、従来どおりに金融機関から払込金保管証明を発行してもらう必要があります。
以上のように、払込金保管証明書→残高証明で良くなったことにより、銀行への発行手数料を節約でき、資本金をすぐに使うことが可能になったのです。

→商号や目的、出資割合などの、会社を設立する際に最初に決定する基本的事項はこちら
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