会社法改正のポイント―会社法のここが変わった!!
会社法の改正により、以前と大きく変わった点として、
・誰でも資本金1円から株式会社を設立できるようになった
・1人でも株式会社が設立できるようになった
という点があげられます。
これを以下に「資本金規制の撤廃」「取締役1人からでも会社設立OK」ということで詳細を見ていきたいと思います。
1.資本金規制の撤廃
従来であれば、会社設立をする時には、株式会社であれば1,000万円、有限会社であれば300万円もの資本金が必要でした。
このお金がないと当然会社を設立することができません。つまり、会社設立をする前に「資金集め」というハードルが存在しました。
しかし、今回の会社法の改正により、会社設立の際の資本金の規制が一律に撤廃されました。この改正により、「誰でも」資本金1円から会社を設立することができるようになりました。ものすごい変化ですね。
ここで勉強熱心の方は「あれ?」と思ったかもしれません。会社法改正の前に「1円会社」というものがなかったけ?そう思われたかもしれませんね。
確かに、会社法が改正する前から 、資本金1円から会社を設立できる「確認会社制度」という制度もありました。
しかし、これはあくまでも「特例」ということで、制度を利用できる人が「事業を営んでいない個人」すなわち主婦や学生やサラリーマンなどに限定されていました。
しかも、株式会社であれば5年以内に1,000万円、有限会社であれば5年以内に300万円までの増資という条件がありました。
そしてもし5年以内に本来の資本金に達することができなければ、会社の解散や組織変更をしなければならない(例 株式→有限)という厳しい制約があったのです。
その点、今回の改正では、誰でも1円から会社を設立できるようになったことに加え、5年以内に1,000万円まで資本金を増資しなければならない… という条件こともなくなりました。
起業・創業時に必要な資金が大幅に減ったため、資金集めの負担は劇的に軽くなり、今までよりさらに起業しやすい環境が整いました。
2.取締役1人からでも株式会社設立OK
今回の会社法の改正により、従来の
株式会社=取締役3名+監査役1名の計4名が必要
という人数の規制がなくなり、取締役1名からでも株式会社を設立できるようになりました。
会社の機関設計も自由化し、従来であれば必ず置かなければならなかった「監査役」や「取締役会」の設置も任意になりました。
つまり株式会社を設立するのに最低限必要な機関は、「株主総会」と「取締役」だけということになります。
※株式譲渡制限会社に限ります。
今までは株式会社を設立しようろすると身内や知人に「お願い!」と言って名義を貸してもらうケースも多々あったと思うのですが、今回の改正により、株式会社を設立しようとする場合も、取締役1名から設立することが可能になりました。
※株式譲渡制限会社とは?
会社の株式を売ったり譲ったりするような場合に、「会社の承認が必要」ということをあらかじめ定めてある会社。これにより、株主は会社の株を勝手に他人に売れないことになる。家族経営や少人数で会社を経営しているような場合は、この株式譲渡制限をしておくと、第三者が経営に関われないようにすることができる。
今回の会社法の改正により、中小企業にとって使い勝手のいい有限会社を設立することはできなくなってしまいましたが、監査役を置く必要がないなど、有限会社と同じ機関のコンパクトな株式会社を設立することが可能になりました。

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